平成19年12月「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が成立し、平成20年6月21日に施行されました。 |
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本法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を被害に遭われた方に支払う手続などを定めた法律です。 |
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当組合では、下記の窓口にて、振り込め詐欺等の犯罪被害金を弊組合の口座に振り込まれた方からのご照会をお受けさせていただきます。 |
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振り込め詐欺等被害に関するお問合せ先 |
十勝しんくみ利用者相談室 TEL 0120-81-4093 |
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受付時間 |
平日 9:00〜17:00 |
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(土・日・祝休日・および大晦日・正月3が日を除く) |
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当組合では、今後とも、振り込め詐欺等の被害発生防止ならびに被害に遭われた方の救済に取組んでまいります。 |
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