| 以下の疾病に付随する歯列不正、不正咬合の矯正歯科治療は、育成(更生)医療の適用となり、健康保険での矯正治療を行う事ができます。
唇顎口蓋裂、第1第2鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、Crouzon症候群、トリチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、
Russell-Silver症候群、ターナー症候群、Wiedemann症候群、尖頭合指症、また、手術を必要とする強度の反対交合(プロレスのアントニオ猪木さん)や上顎前突等も矯正治療が健康保険適用となります。(顎変形症の矯正治療)
ただし、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した育成(更正)医療指定の歯科医療機関でなければ、上記の健康保険治療が出来ません。
当クリニックは指定医療機関です。 |