消防法改正に伴う住宅用
  火災警報器設置義務化について 
 





   
 帯広市 火災予防条例 (帯広市 関係分 抜粋)  帯広市消防条例抜粋
 設置が義務付けられた場所 ( 例 )  建物・場所 例
 既設住宅 の 実施時期 既設住宅の実施時期
 悪質な訪問販売に注意 後悔しないために
 住宅用火災警報器 製品・価格 工事中
 自動通報装置など関連機器 工事中
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帯広市火災予防条例帯広市HP
  
平成18年3月17日現在に於いて掲載されている
  条例の中から、今回新しくなった
住宅用火災警報器
  関連する部分を抜粋して、このHPに掲載しています。



第3章の2は、平成17年9月30日条例第42号により追加され、平成18年6月1日から施行。
ただし、第38条の5第3号から第5号は、平成19年4月1日から施行

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 (住宅用防災機器)

第38条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。
以下この章において同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、
次条及び第38条の4に定める基準に従つて、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、
及び維持しなければならない。

(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。
以下この章において同じ。)

(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。
以下この章において同じ。)

(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)
第38条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに
掲げる住宅の部分にあつては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は
(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もつぱら居住の用に
供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、
エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な
共用部分を除く。)に設けること。

(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。
第4号及び第5号において同じ。)

(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条の3第1号に
規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段
(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に
数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から
通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する
場合であつて、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)
から直下階に通ずる階段の上端

(5) 前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が
7平方メートル以上である居室が5以上存する階(以下この号において「当該階」という。)の
次に掲げるいずれかの住宅の部分

ア 廊下
イ 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる
階段の下端

2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根
又は壁の屋内に面する部分。以下この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。

(1) 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

3 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。

4 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に
掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分 住宅用防災警報器の種別
第1項第1号から第4号まで並びに
第5号イ及びウに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器
(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に
係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省
令第11号。以下この章において
「住宅用防災警報器等規格省令」という。)
第2条第4号に掲げるものをいう。
以下この表において同じ。)
第1項第5号アに掲げる住宅の部分
イオン化式住宅用防災警報器
(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に
掲げるものをいう。)又は
光電式住宅用防災警報器

5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に
適合するものでなければならない。

6 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び
維持しなければならない。

(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を
有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、
適切に電池を交換すること。

(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に
電力が供給されていること。

(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、
分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。
次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、
適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は
音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
第38条の4 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る
技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において
「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。
以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けること。

2 感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けること。

3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる
種別のものを設けること。

住宅の部分 感知器の種別
前条第1項第1号から
第4号まで並びに第5号イ及び
ウに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器
(感知器等規格省令第2条第9号に
掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条
第2項で定める1種又は2種の試験に
合格するものに限る。以下この表において同じ。)
前条第1項第5号アに掲げる
住宅の部分

イオン化式スポット型感知器
(感知器等規格省令第2条第8号に
掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条
第2項で定める1種又は2種の試験に
合格するものに限る。)又は
光電式スポット型感知器

4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で
令第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについてはこれらの
検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、
その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の
規格に、それぞれ適合するものでなければならない。

5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、
及び維持しなければならない。

(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)
第2条第7号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、
かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合に
あつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に
補助警報装置を設けること。

(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備に
あつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように
措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に
受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。

(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備に
あつては、次によること。

ア 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に
感知器及び受信機を設けること。

イ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の
交換期限を明示すること。

(6) 前条第6項第1号、第5号及び第6号の規定は感知器について、同項第2号から
第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(設置の免除)
第38条の5 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、次の各号に定める
設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備
(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

(1) 第38条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備
(標示温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えて
いるものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の
例により設置したとき。

(2) 第38条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を
令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(3) 第38条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー
設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備
等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第3条第2項
第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(4) 第38条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知
設備を特定共同住宅等省令第3条第2項第3号に定める技術上の基準に従い、又は
当該技術上の基準の例により設置したとき。

(5) 第38条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を
特定共同住宅等省令第3条第2項第4号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の
基準の例により設置したとき。

(基準の特例)
第38条の6 第38条の2から第38条の4までの規定は、住宅用防災警報器等について、
消防長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用
防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は
延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最小限度に止めることが
できると認めるときにおいては、適用しない。

(住宅における火災の予防の推進)
第38条の7 帯広市は、住宅における火災の予防を推進するため、
次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する
住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進

(2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進

2 帯広市民は、住宅における火災の予防を推進するため、第38条の3第1項に定める
住宅の部分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の
部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

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改訂に伴い住宅内部に設置が
         義務付けられた建物と場所の例
 
 一般の方が見て、なるべく簡単に設置場所などを理解して頂けるように書いたものです。
 住宅用火災警報器設置が義務付けられた個所には、細かな規定がありますので
 あくまでも設置場所の 「 例 」 として、書きましたのでご理解下さい。
 
< 取付が義務化された・されている 場所と建物の例 >
● 平屋住宅・二階建て以上の住宅及び借家
   自動火災警報器設置が義務付けられていないマンションやアパート
   平屋建て2階建て賃貸や持ち家などの区別はありません。
   人が住んでいる住居で住む者が寝室として使用する部屋と、
   設置しなくてはならない階段の定められた適切な場所に
   住宅用火災警報器をすべて設置しなくてはいけません。
 
  2階建ての住宅で夫婦の寝室が1階に1部屋あって、
  2階に子供部屋が2部屋がある場合では
  1階の夫婦の寝室に1台、2階の子供部屋各部屋ごとに1台づつ計2台
   階段を上がった直ぐの場所(ホール)に1台
   「煙式」 の 【住宅用火災警報器設置】 が 【合計4台】 必要になります。
 
   ※客間(ゲストルーム)などある一定の期間だけ就寝に利用される部屋などは
    住宅用火災警報器設置の義務はありません。
   ※老人室などがあって、一緒に暮らしている場合で毎日その部屋が 
    就寝する場所として使われている場合は、設置は義務付けされます。
   ※もっぱら人が就寝に利用される場所として使用される、台所やボイラー室
    などで火気等が使用されている部屋等は、火災の危険性もありますから
    住宅用火災警報器設置の取付を推奨する場所ですが、義務化はされていません。
 
 
ご不明な点があれば、当社でお答えが出来る範囲でお答えして行きたいと思いますが、
法令の解釈それに類似する事柄や、特殊な設置方法や義務として解釈が
明確に判断できない解釈が難しそうな建物や部屋がある場合は、
帯広市にお住みになられている方であれば、帯広市消防本部にお問い合わせ下さい。
市外の町村では、その地域の地方自治体の消防署にお問い合わせ下さい。

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  【 既 設 住 宅 】 の 実施は 
  帯広市と下記に示す町村以外は   
  平成20年6月1日からです。
 
  広尾町・大樹町・更別村・中札内村4町村においては 
  平成23年6月1日からです。
 
  既設住宅の場合は、新築住宅と違い数年間の期間がありますので、
  焦らなくても良いのではありますが、法の検査を受け機能も性能も良くなった
  住宅用火災警報器を早期に取り付けることにより、火災の発生を早期に感知して
  特に老人や子供に早く知らせることにより、避難する時間にも余裕も出来ますし
  避難する時間の余裕があれば、逃げ遅れなどの悔いの残る悲しい犠牲者なども
  出さずに済む事に繋がりますので、大切な家族の生命の安全のために
  実施の義務化を待たず、今から取付をご計画される事をお勧めいたします。
 
 
  新築住宅の義務化に依って普及が進み機器の価格がコストダウンなどで
  機器の価格が値下がりする可能性などを踏まえて、その時期を待ってのご購入、
  又は、安くリースを受けたりするなどの、出費を抑える方法もありますが、あくまでも
  国民の安全を守るべく早期に住宅用火災警報器をくまなく全戸に設置することにより
  火災による死傷者の減少へと繋げようとする、政府からの方針であり、各家庭に於ける
  経済的な配慮などから、猶予期間と定められているのが新築住宅から遅れての
  義務化であり、ご予算のあるご家庭では、設置義務の期間前であっても、出来るだけ早期に
  取付をして頂き、ご家庭に安全と安心を手に入れられるようにご推奨いたします。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  悪質な訪問販売にご注意
 
  「消防署の方から来た」などという、詐欺商法や義務化になったことを
  条例に嘘の情報を業者が勝手に付け足したり、条例を誇張解釈して
  取り付ける場所を故意に増やして伝えて、余計な出費をさせたり
  義務に違反すると逮捕される恐れがあるから急いで取り付けなさいと嘘を言ったり
  期間内に取り付けないと多額の罰金を消防署から請求されるなどと嘘を言い
  不安を煽りながら脅しながら法外な価格を提示したり、リース契約を結ばせようとする
  悪徳業者やその者達は、以前の消火器販売でも見られたように、悪徳な商法に
  一財産を狙い情報の少ない消費者を2匹目のドジョウとしてターゲットを絞り
  あの手この手をたくみに使いながら、必ず現れるのではないかと想像しています。
  消費者の皆様方がそれらの悪徳業者の被害者となられませんように、
  消費者団体や地方自治体、信頼できる業者などから発信される情報を
  集められながら、後悔を招く出費をされませんように願うばかりです。
  
 
  住宅用火災警報器の悪質な訪問販売だけではなく
  どんな訪問販売であれ、ドアを直ぐ開けて応対をするのではなく
  インターホンで応答するか、ドアチェーンをかけて応対するのが
  最も自己防衛策としては有効な方法だと思います。
  不意にドアを開けて応対してしまうと、必要のないものと直ぐに気付いても
  用はありませんからお帰り下さいと、直接相手に向かって断るのは
  なかなか勇気がいるものでしょうし、悪意のある訪問販売者は
  この人は断れないとその表情を見逃さず、長い説明を聞かせては居座り
  最後には、そのしつこさから契約を取り付ける、その道のプロもいますから
  契約までは至らなかったけど、不愉快な思いをしたと、そんなリスクからも
  家族や我が身を守るために、TV画面付や録画機能の付いたTVインターホン
  各ご家庭に取り付けられますと役に立つと思いますので、ここでご提案も。
 
録画可能なインターホン 防犯に一役 お手持ちの「アイホン製」
              TVインターホンに録画機能を追加 インターホンとセットもあります。
 
  家庭用火災警報器を売りに来た場合は、その場ですぐに買ったり
  契約するのではなく、家族みんなで相談したり、知人や信頼できる
  電気工事店や、情報に詳しい人に話を一度してから、日を改めて
  契約したりご購入を決められますようお願い申し上げます。
 
  消防を名乗り購入をせまる者がいれば、身分証の提示を求めて
  所属部署や名前などをメモに取り、記録として残すなどしておくと後に
  何かがあった場合には、本当に信頼できる者であるか消防署に 
  問い合わせるなどの確認の際にも有効でありますし大切なことだと思います。
  実際に身分証を偽造したり、インターネットで本物の制服が売買されたり
  それらを手にして悪用し犯罪を犯し逮捕されている事件もありますから
  少しでもその人物が怪しいと感じたら注意を怠らないことも必要だと思います。 
 
  消防署員が住宅を訪問し直接販売することは絶対にありません。
  しつこく購入をせまる者がいたら、身分証の提示を求めて
  もし、提示を拒むようでしたら即時に、警察や消防署に通報して下さい。
 
 
 消防署職員の皆様及び関係各位の皆様へ 
 防火指導などで各家庭や住宅など訪問されたり巡回された時に、
 不意に不快な思いや余計なお手間を取らせる結果となるのかも知れませんが、
 どうか世の中に蔓延る様々な事件や好ましくない事案から、一般の消費者の皆様や、
 犯罪の手口やそれらの情報が乏しく、常日頃から悪徳訪問販売等で被害に遭われる、
 老人世帯の皆様を守りたい一心から、今まで知り得た情報を元に、注意を促している
 のでありまして、公務等を阻害する目的で書いている訳ではありませんので、
 何卒、深いご理解を賜りますようお願い申し上げる次第であります。
 

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